平成28年度税制改正大網

平成28年(2016年)度税改正大網が平成27年12月16日に公表されました。

注目の改正案をいくつかピックアップしてみました。以下のとおりです。

法人税率の引き下げ

現行の法人税率23.9%が以下のように引き下げられます。

平成28年4月1日~平成30年3月31日の間に開始する事業年度→23.4%

平成30年4月1日以後に開始する事業年度→23.2%

尚、中小法人は年800万円【所得】以下→19%(特例15%)以上→上記のとおりになります。

※特例15%は平成29年3月31日以前開始事業年度まで。その後は検討予定。

法人事業税の税率引き下げと外形標準課税の拡大

今回の税制改正大綱では、付加価値割と資本割の税率を引き上げる代わりに、所得割の税率を引き下げることになりました。

付加価値割と資本割は、会社が黒字かどうかとは関係なく支払わなければいけない税金です。

所得割の方は、黒字でなければ支払う必要がないので、税率の引き下げは、黒字を出している会社にとってのみ減税と言うことになります。

欠損金の繰越控除制度のさらなる見直し

主に大法人の控除限度額が変更になりましたので、今回は割愛させてもらいます。

建物附属設備・構築物の「定額法」一本化

減価償却について、平成28年4月1日以後に取得する建物と一体的に整備される建物附属設備や、建物同様に長期安定的に使用される構築物について、定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化されます。

この改正は、所得税も同様です。

雇用促進税制の見直し

現行

税額控除=増加雇用者数×40万円

改正後

税額控除=増加雇用者数(無期かつフルタイム)×40万円

対象は同意雇用開発促進地域の事業者のみ

少額減価償却資産の特例

中小企業等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。

常時使用する従業員数が1,000人を超える法人は対象外。所得税も同様です。

平成30年3月31日までに取得。

消費税の軽減税率の導入

平成29年4月1日から消費税が8%から10%に引き上げられます(今の所)が、増税の負担緩和のため、以下のものが8%の軽減税率の対象となります。

①飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食サービスを除く

②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入

消費税の複数税率が導入されることから、現行の請求書等保存方式から適格請求書保存方式(インボイス制度)へ平成33年4月1日より変更されます。

適格請求書等保存方式が導入されるまでの間における仕入税額控除制度については、現行の請求書等保存方式が維持されますが、軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加えます(区分記載請求書)。

① 適格請求書等保存方式の導入

請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)の保存が、仕入税額控除の要件となります

「適格請求書発行事業者」
免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者。

「適格請求書」
適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類

② 適格請求書発行事業者登録制度の創設

適格請求書発行事業者の登録については、平成 31 年4月1日から申請が受付けられます。
適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付義務が課せられますが、適格請求書を交付することが困難である一定の取引については、適格請求書の交付義務が免除されます。なお、当該取引に係る課税仕入れを行った事業者においては、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。

③ 経過措置

適格請求書等保存方式の導入後一定期間については、免税事業者等から行った課税仕入れに係る消費税相当額に一定の割合を乗じて算出した額の控除を認める経過措置が講じられます。

通勤手当の非課税限度額の引上げ

通勤手当または通勤用定期乗車券の非課税限度額の最高限度額が月100千円から月150千円に引上げられます。

適用開始時期:平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当より

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除の創設

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)を年間12千円以上購入した場合、その費用から12千円を差し引いた金額(上限88千円)が所得控除の対象となります。

ただし、現行の医療費控除との併用はできないため、医療費控除とどちらかを選択適用することになります。

適用開始時期:平成29年1月1日より

INFORMATION

2017-12-1
休業のお知らせ。誠に勝手ながら12月28日から1月4日まで長期休暇日とさせていただきます。ご了承ください。
テキストアンカー