償却資産とは

償却資産とは何なのか?

事業の為に使用する物で、かつ土地や家屋以外で構築物、機械や器具、船舶や航空機、車両や運搬具、備品や工具などの資産の事を指します。

償却資産の例

・構築物

舗装した駐車場、看板、煙突、屋外プールなど

・機械や器具

クレーンやブルドーザー等の建設機械、印刷機械など

・船舶や航空機

ボート、漁船、ヘリコプターなど

・車両や運搬具

大型特殊車両、トロッコなど

・備品や器具

事務机、冷蔵庫、パソコン、検査工具など

上記の様な物になります。

これらを総称して「償却資産」と呼び、これらには「償却資産税」と呼ばれる「固定資産税」の一種である税金がかかります。

固定資産とは

土地、家屋、償却資産にかかる税金の総称。尚、償却資産に関しては、固定資産税の枠組みの中で別途、「償却資産税」と呼ばれます。

では、上記に例を挙げましたが、逆に、この償却資産に含まれない、とされる資産はどういう物かというと

償却資産に含まれない物

・10万円未満の物で、必要経費や損金に算入している資産

・20万円未満の物で、3年間で費用を償却している資産

・自動車や原動機付き自転車など、自動車税や軽自動車税が課税される資産

・無形固定資産(「特許権」や「ソフトウェア」など形がない資産の事)

・耐用年数(資産が利用に耐え得るとして法定された年数)が1年未満と設定されている物で、必要経費や損金に算入している資産

上記の項目が挙げられます。

つまり、他の税金がかかる資産だったり、形がない資産だったり、金額の安い資産(金額によって条件付き)は償却資産税かからないよ、

という内容ですね!

さて、償却資産税の課税対象、非課税対象と分けて紹介しましたがさらに、ここで注意すべき点があります。それは、「課税対象になる資産」に関しての注意点としてですが「減価償却」が済んだ償却資産も、申告・課税対象になる!という事です。

償却資産とは(まとめ)

事業用に例えばクレーン車などを購入した場合、その資産の価値は購入後、当然一定ではなく、どんどん価値が落ちていきますがそれを、定められた耐用年数に渡って、毎年徐々に費用として計上する事を減価償却といいます。

これは、最初の年に全ての費用を計上してしまうと最初の年だけ費用が大きくなり、後年はその自動車の費用は「0」となってしまいます。

しかし、実際は長期に渡ってそのクレーン車を使用している事からこの様な計上を行います。尚、減価償却の規定に基づき、価値の減少を加味した数字を定められた耐用年数まで、毎年費用として計上していきますが耐用年数が満了した時に、僅かに残された価値を残存価額といいます。

上記が減価償却の内容です。

話を戻すと、償却資産において、この減価償却が済んでいる資産に関しても、まだ事業において使用できれば課税対象になるよ、という事ですね。

償却資産税の計算方法

それでは、償却資産税の計算方法はどうなってるのか?

それは、区域内に所在する資産の耐用年数などから「課税標準額」と言われる数字が算出され、それに1.4%の税率を乗算したもの、つまり

償却資産税=課税標準額×1.4%

となります。

ただし、この課税標準額の合計が150万円未満の場合は、免除されます。(平成27年現在)

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2017-12-1
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